紛争の内容
依頼者様は、1000万円以上の負債を負っていました。
借入の主な原因は、自動車の購入及び改造のための費用であり、対象となる自動車は複数台ありました。

交渉・調停・訴訟等の経過
裁判所へ破産申立をしたところ、管財手続となり、破産管財人が選任されました。
預金口座の取引履歴を見ると、偏波弁済にあたり得るような送金があったため、ご本人に確認し、贈与であることが判明したため、破産管財人から指摘を受ける前に、その旨を速やかに破産管財人に報告しました。
また、破産管財人から、依頼者様ご本人が使用する自動車等についての報告を求められ、破産に至る原因についての陳述書(反省文)の提出を求められました。
当方は、これらの指示について、速やかにご本人に事実確認をし、必要な資料の提出や陳述書の提出等を速やかに行いました。

本事例の結末
破産管財人も、当方の対応等を受けて、浪費等の免責不許可事由が認められるものの、破産者は破産管財人による調査に真摯に協力しており、破産に至ったことについて真摯に反省していると評価していただき、裁量免責とすることが相当との意見を出していただけました。
そして、裁判所により、無事、免責許可決定が出されました。

本事例に学ぶこと
本件では、対象となる自動車購入が多数であり、債務額も多額であったため、免責不許可となる可能性も否定できませんでした。
しかし、破産手続上問題となり得る事項については破産管財人からの指示を受ける前に速やかに報告し、破産管財人による指示についても速やかに対応することで、裁量免責相当の意見をいただくことができ、免責許可決定を受けることができることを学びました。

弁護士 時田剛志
弁護士 権田健一郎