過払い請求をする際に専門家である司法書士か弁護士に依頼しようと考えています。司法書士と弁護士の違いはあるのでしょうか、あるとすればどういった点が違うのでしょうか。
司法書士は、主に登記手続の代理及びこれに伴う相談を主な業務としていましたが、平成15年の法改正により、法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談業務を行う権限が認められました。
したがって、過払い請求の関係でいえば、司法書士に140万円以下の過払い金請求についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められていることになり、過払い金の請求金額が140万円以下の場合には弁護士だけでなく、司法書士にも依頼することが可能です。
しかし、140万円を超える過払い請求をする場合には弁護士にしか訴訟代理権は認められません。
ですから、過払い金の返還請求が多額になるような場合には、やはりはじめから弁護士に依頼することが望ましいといえます。
また、そもそも、過払い請求できる金額は引き直し計算をしてみないことにはわからないのが実情です。140万円以上の過払い金が出るかでないかわからないときに初めは司法書士に依頼して、その後、弁護士に依頼するというのは二度手間になる可能性がありますから、その点は十分に留意する必要があります。