紛争の内容
依頼者の方は、ご夫婦で会社の共同代表者に就いていました。
ところが、新型コロナウイルスの影響等もあり、会社の経営状況は悪化し、立ち行かなくなってしまいました。
そのため、会社について、法人破産の申立てのご依頼を受けました。
同時に、ご夫婦は会社の債務の連帯保証人になっており、生活が苦しかった時のキャッシングやショッピング分も含め、負債額はそれぞれ1億円を超えていました。
そこで、ご夫婦についても自己破産手続きのご依頼を受けました。
本事例の経緯・結末
本件では、負債は多額であったものの、免責不許可に該当しうるような事由はありませんでした。
もっとも、法人破産の申立てとともに会社代表者も自己破産の申立てをする場合、個人の破産手続きにおいても管財事件となり、破産管財人が選任されることが通常です。
そのため、本件でも破産管財人(法人の破産手続きと同じ弁護士)が選任されました。
破産管財人との面談には、弁護士も同席しました。
また、会社代表者の方とはLINEを使って連絡を密に取りながら、破産管財人からの追加の指示に対する対応をおこなっていきました。
住宅ローンの残っていた自宅については、債権者によって競売が申し立てられ、手続きの途中で転居を余儀なくされましたが、前もって準備していたために大きな混乱はありませんでした。
裁判所での債権者集会にも、本人とともに弁護士も同行しました。
最終的に、債権者集会が1回行われたのち、裁判所により免責が許可されました。
本事例に学ぶこと
依頼者の方は、今回の手続きで法人とともに個人の債務についても整理することができました。
新たな職も見つけることができ、再出発をすることができました。
弁護士 赤木 誠治