任意整理とはどのような手続ですか。

債権者から、債務者との取引履歴を出してもらい、利息制限法にしたがって再計算をし、再計算した債権額(利息制限法したがって再計算をしますから、債権者が主張している債権額より少なくなります)について、原則として将来の利息なしで、元金のみを分割払いをしていく手続です。

各債権者と個々に交渉をし、各債権者に対する毎月の返済の合計額が、債務者が毎月出せる金額の中で収まるように、各債権者と和解をしていくのですが、通常は、3 年程度の分割払いにします。債務者が出せる金額が少ない場合、3年間では返済することができず、4年とか5年の分割払いになることもありますが、4年とか 5年の分割払いだと債権者が了解しないこともあります。そのようなときは、場合によっては破産せざるを得ないということもあり得ます。

また、破産、小規模個人再生・給与所得者など再生と違って、裁判所を通して行なう手続ではなく、債権者との話し合いによって、個々に和解をしてい手続です。
和解が成立すれば、債権者と和解書を交わし、和解書にしたがって返済をしていきます。