事案の内容
看護師としての収入がある方が個人再生を申立したものです。
相続により地方の不動産を取得していたことや、父が賃借人名義のアパートに住んでいたため敷金がだれのものかの調査が必要になったため、再生委員として当事務所野田が選任された事案です。
手続などの経過
再生委員選任後、申立人と代理人と打合せを行い、不動産の評価資料を確認しました。
また、アパートに関する資料を出すよう要請し、父が賃借人名義となっているアパートに済むに至った経緯などを聞き取るなどしました。
最終的には、相続不動産は再生手続に影響せず、アパートの敷金は父親の拠出と認定しました。
その後、収入状況や家計を継続的に確認し、雇用状況も今後も安定していくであろうとのとの認定を行いました。
本事例の結末
履行可能性もあると判断したので、認可の意見書を提出し、裁判所からも認可決定が出ました。
本事例に学ぶこと
本件では、履行可能性自体はあまり疑問視されないレベルだったのですが、財産の評価の必要性があったことを踏まえれば、再生委員が選任されてやむを得ない事案であったと思います。
弁護士 野田泰彦