紛争の内容
親御さんが長年消費者金融に返済を続けていたのですが、過払いがあることが分かり、過払い請求をしていました。
しかし、訴訟中に親御さんが他界してしまったので、相続人の方のお一人が当事務所に相談にお見えになりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
まず、訴訟代理人がついておりましたが、被相続人である親御さんの他界に際して相続人間で調整がつかなかったため、代理人は辞任していました。そのため訴訟は中断となりました。
当事務所が依頼をうけ、裁判所に、手続を相続人が受け継ぐことを申し立てる「受継」という手続を行い、相続人のうち当方の依頼者については手続が再開されました。

本事例の結末
訴訟中、消費者金融側は、他の相続人との一体的な解決を希望してきましたが、こちらから他の相続人さんにアプローチするわけにはいきませんので、そのことはできない旨回答し、単独で事件は進行しました。
相手方は元本の1割カットを提案してきましたが、当事務所は、和解日までの遅延損害金満額を原則としていますので、到底応じられる内容ではありませんでした。他方消費者金融側も争う姿勢を見せ、控訴をすると表明し、長期化が見込まれました。
このようななか、依頼者が、親御さんの一周忌などもあり、長期化を希望しないというご意向になったことから、元本にて和解をすることになりました。

本事例に学ぶこと
当事務所としては本意ではありませんが、依頼者のご意向に基づいて事件を遂行するのが代理人の役割ですので、依頼者の意向に従って対応しました。
過払い金でお悩みの場合は、お早めに当事務所までご相談ください。

弁護士 野田 泰彦