紛争の内容

買い物によって大きな負債を作ってしまった方が、借金の返済のために、住宅ローンの支払いまで苦しくなってしまい、住宅ローンだけは支払いながら、他の債務は債務整理を行うことを希望しました。
このような債務整理は個人再生手続によって実行可能ですし、この方には、住宅ローンと債務整理をした後の債務の返済が可能である程度の収入がありましたので、個人再生手続きの申立てについて依頼を受けました。

交渉・調停・訴訟などの経過

依頼者の方は、住宅ローンと一緒に、住宅を購入する際の不動産仲介手数料、金融機関から融資を受けるための手数料、司法書士に対する費用の支払い等のために諸費用ローンを組んでいました。諸費用ローンには自宅を担保とする抵当権がついていまして、このローンを住宅ローンと同様に従前と同じように支払ってよいのかについて、裁判所の選任する個人再生委員に判断してもらうことになりました。上記の費用の支払いについては、領収書などの資料がありましたので、これらを個人再生委員に提出し、諸費用ローンは住宅購入に密接に関連する融資であることを説明しました。
その結果、諸費用ローンについても従前どおり支払いをすることが認められ、担保としていた自宅が競売にかけられてしまうということはなくなりました。

本事例の結末

当方の提案する再生計画案が認められ、依頼者の方は300万円の負債の返済と、住宅ローン・諸費用ローンをこれまで通り支払い、自宅に住み続けることが認められました。

本事例に学ぶこと

諸費用ローンが住宅購入に密接に関連する融資であることを、証拠を提出して認めてもらう方法を学びました。

弁護士 村本拓哉