ご依頼の内容
依頼者の方は、夫婦でペアローンを組んで自宅を購入しました。
住宅を購入する際には通常ローンを組みますが、借入金額の上限は申込者の収入等によって決まります。
そのため、収入によっては、希望する借入金額を借りることができない場合があります。
そのようなとき、収入のある配偶者と一緒に、それぞれが主たる債務者として住宅ローンを組むという、「ペアローン」という借り入れ方法があります。
この場合、それぞれがもう一方の連帯保証人となります。
この「ペアローン」という方法を利用すれば、全体として借入金額も増やすことができます。
しかしながら、本件では、それぞれの独身時代に作っていた負債があり、返済が年々難しくなりました。
そこで、住宅を残しつつ債務を圧縮する個人再生の手続きを取ることを決断されました。
本事例の結末
ペアローンの場合には、法律の条文に機械的に当てはめると個人再生の住宅資金特別条項を利用できません。
もっとも、どうしても個人再生の住宅資金特別条項を利用して、住宅を守りつつ債務整理をしたいという場合には、もう一方の配偶者とともに2人で個人再生手続の申立てをすれば、裁判所は住宅資金特別条項の利用を認めるという運用がなされています。
そこで、本件でも、夫婦2人で個人再生の申立てをしました。
裁判所や金融機関にも、本件で住宅資金特別条項を利用することの必要性や相当性を説明し、無事に再生計画案が認可され、確定しました。
本事例に学ぶこと
本件では、ペアローンのある個人再生という特殊な類型でしたが、無事に自宅を守りながら債務整理することができました。
弁護士 赤木 誠治