裁判所に破産手続の申立てをした場合、少なくとも以下のタイミングで裁判所に出向くことになります。
① 破産管財人がつかない場合(同時廃止手続)
免責審尋期日
② 破産管財人がつく場合(異時廃止手続)
債権者集会、免責審尋期日(ほとんどの場合同日に実施されます)
しかし、最近では新型コロナウイルス感染拡大の影響により人の出入りを少なくするという配慮のもと、さいたま地方裁判所では裁判官の判断で、以上のタイミングについても裁判所に出向かなくともよいとされることが多くなってきました。
その結果、①については、追って裁判所から免責許可決定が送付されるのを待つのみとなり、②については、債権者集会等期日に破産管財人だけが裁判所に出向いて財産調査の結果や免責意見を述べ、追って裁判所から破産手続廃止決定や免責許可決定が送付されるのを待つのみとなりました。
現状、申立側としては負担が少なくなっているということになりますが、裁判所に出向かずに破産手続が終了してしまうことで気持ちの部分における破産手続の区切りが曖昧になってしまうのではないかと感じることもあります。
今後もこのような運用が続くかはわかりませんが、最近の債権者集会・免責審尋期日の運用についてお知らせいたします。