自動車は一般的に、高い経済的価値があり、破産・個人再生の申立を行う場合は、財産に計上しなければなりません。
裁判所へは、車検証等を提出する必要があります。
弁護士に債務整理を依頼した後に自動車を売却したり、名義を変更したりすることは避けるべきです。
適切な価格で売却した場合でも、財産を隠匿する行為等と捉えられるリスクがありますし、例えば親族などに名義を変更した場合、破産手続から自動車を除外させる行為として財産を隠匿する行為とされてしまうリスクがあります。
このような場合、行為が悪質であると判断されると、免責不許可(債務が免除されず、返さなければならなくなってしまう)とされてしまうリスクもあります。
また、弁護士に依頼した後に自動車を処分してしまった場合、処分した経緯等について裁判所に報告しなければならなくなってしまいます。
このように、自動車の処分にはかなりのリスクがありますので、弁護士にご依頼することを検討されている方は、自動車の取り扱いには十分ご注意ください。