破産手続の流れをごく簡単に教えます

破産を決めたら、まずは弁護士に相談しましょう。
その後は、以下のとおりです。

① 弁護士に依頼する → 弁護士が債権者に受任通知を送付する
  ※ここから、全ての債権者に対する返済をSTOP!

② 必要書類を準備する

③ 裁判所に破産を申し立てる

④ 破産が開始される

④-A 破産上の問題や財産がない場合
     →同時廃止型(=破産手続開始決定と同時に、廃止決定が出される)
        ↓
      免責許可決定
      ~手続終了~

④-B 破産上の問題や財産がある場合
     →管財型(=管財人との面談、債権者集会、配当などを行う)
        ↓
      破産手続廃止
      免責許可決定
      ~手続終了~

⑤ 免責が確定
★ここから少なくとも7年間は二度目の破産はできませんので、くれぐれも注意して生活してください!