事案の内容

交通系企業にお勤めの方からのご相談でした。
浪費等もなかったのですが、比較的年齢が若いため、破産ではなく再生を希望されたことから、再生を申し立てました。 

手続などの経過

 生活状況にもそれほど問題がなく、また、家計状況のご提出も順調でしたので、問題なく申し立てをすることができました。
 当事務所で履行テストを続けることを添えて申立したことなどが理由だと思いますが、申し立て後に再生委員が選任されることもありませんでした。
 

本事例の結末

 債権者からは特段異議が出されることが無く、裁判所からも認可決定が出ました。

本事例に学ぶこと

本件では、依頼者ご自身が十分に準備されていたためスムーズにいきました。
しかし、再生委員として関与するごとに思いますが、代理人弁護士が、疎明できる資料や説明、問題点の対応策を準備しておくことで、再生委員の選任を回避できたり、スムーズな手続にしたりすることができます。
代理人弁護士の役割は、やはり重要です。

弁護士 野田泰彦