破産者が使用することのできる財産

破産手続においては、「自由財産」という概念があります。
「自由財産」とは、破産者の財産のうち破産財団(破産手続に含まれる財産)に属せず、破産者が自由に管理処分できる財産のことをいいます。

自由財産の代表的なものとしては、99万円以下の金銭(現金)があります。

預金は、自由財産では有りませんが、実社会においては現金と同じように使われ、現金と似た役割を果たしていますので、裁判所によっては、預金を現金に準じて扱う運用がとられています。

また、生活に欠くことのできない衣服、寝具等、各種の保険給付受給権、生活保護受給権等など、法律上差し押さえることが禁止されている財産も自由財産にあたります。

このように、破産を申し立てたからといって、手元に現金等が全くなくなったり、生活保護が受けられなくなったりするわけではありません。