破産手続開始決定を受けた場合、法令上資格制限がなされ、就くことのできない職業があります。
代表的なものとして、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、損害保険代理店、生命保険募集人、警備員、宅地建物取引士などがあります。
そのため、これらの職業に就いている方やこれらの職業に就く予定のある方が債務整理をお考えの場合には、破産ではなく、個人再生や任意整理を考えていただくことになります。
ただし、これらの資格制限は、「復権」により消滅しますので、復権があった場合は、上で述べた職業に法律上は就くことができます。復権事由としては、免責許可決定の確定、債権者の同意による破産手続き廃止決定の確定等があります。
また、破産者が破産手続開始決定を受けると、金融機関等が加盟する全国銀行個人信用情報センター(KSC)、日本信用情報機関(JICC)、CICといった信用情報機関に破産に関する情報(事故情報)が登録され、事故情報の登録中は、金融機関からの借り入れは事実上できないこととなります。
このように、破産手続開始決定を受けた場合、各種制限を受けることがありますので、破産のご依頼をご検討されている方はご注意ください。