負債の金額が少ない人の破産 公開日:2021/09/07 弁護士による借金解決コラム 負債の金額が200万円程度の人であっても、ギャンブルやクレジットで買った物の換金をしている人の場合は、破産によって借金を免除して良いか否かを調査するために、裁判所が破産管財人による調査を命じることがあります。 破産管財人による調査を命じられる場合は、さいたま地方裁判所の事件であれば20万円を納める必要があります。 また、このような事件では、家計が苦しくなく、再び借金をすることが無いことを、破産管財人に信頼してもらう必要がありますので、注意が必要です。 「個人事業主の破産は管財事件になりやすい」 「破産手続の依頼後、できるだけ弁護士費用の分割払い期間を短くすることの意義」