前回の「2度目の自己破産について①」のコラムにおいて、2回目の自己破産では裁判所の審査が厳しくなるので、原則管財事件となると考えた方が良いと書きましたが、場合によっては、同時廃止手続となることもあります。
私(執筆者)が、約17年前に1度自己破産をされた方の自己破産の申立てを担当した際には、弁護士の方で上申書を作成し、
・前回の免責から相当期間が経過していること
・前回の免責時と今回では、負債が増えた原因が異なること
・前回の免責後と今回免責された後では、生活環境・安定の度合いが違うこと
・債務者が2度目の自己破産の申立てに至ったことを非常に反省していること
などを丁寧に説明しました。
その結果、この方の場合には同時廃止手続となり、管財事件になると想定して確保しておいた予納金の20万円は将来の不測の支出に備えて手元に置いておくことが出来ました。
ただし、これは例外的なケースなので、やはり基本的には2度目の自己破産手続では管財事件となると考えておいた方が良いでしょう。
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