債務整理の手続きを行うため、借金があることが配偶者に伝えたところ、配偶者から離婚をせまられました。
離婚はしたくないけれど、配偶者にはこれ以上迷惑をかけることもできないので、離婚をすることには応じようと思っています。
配偶者からは慰謝料を支払えと言われています。どうしたらよいでしょうか。というご相談、よくあります。
自分が悪かったから慰謝料の支払いをしたい。そう思われるお気持ちもよくわかりますし、配偶者のお気持ちもよくわかります。
ただ、借金の返済ができない状態で、離婚に伴う慰謝料(以下「慰謝料」といいます。)のお支払いをすることは現実的に可能かというと難しいことが現状です。
仮に慰謝料のお支払いができるのであれば、配偶者だけでなく、借入れをしていた方に返済をすべきものですし、また離婚という形式をとることによって財産を隠そうとしていると考えられる可能性があります。
もっとも、全く渡せないというわけではありません。本当に必要な範囲(例えば引っ越し費用分(もちろん相当な金額です)とか、その部分で必要な限りにおいては許される場合もあります(注意:必ずしも許されるわけではありません。)。
そのため、借金をきっかけに離婚となり慰謝料のお支払いをする場合には、借金があるため支払いたくても支払えないことをしっかりとお伝えしていただくことが必要になると思います。
また、仮に少し支払うということであれば債務整理の手続きを行うにあたり報告が必要となるため、離婚協議書をきちんと作成しておくことが必要となりますので、債務整理とは別ですが離婚をする場合にはきちんとお話合いをしてください。