住民票

破産や民事再生の申立てにあたって必要な書類の一つとして、住民票があります。
住民票の取得にはいくつか注意点があります。

まず、住民票は、申立ての3か月以内に取得したものでなければなりません。急いで書類を揃えなければと考えて頂くことはとても良いと思いますが、せっかく早く取って頂いても、期限を過ぎて、再度役所まで取得しに行かなければならなくなってしまいます。

また、住民票に、マイナンバー・住民基本台帳番号が記載されていると、裁判所で受け付けてもらえません(さいたま地方裁判所での運用です)。

当該箇所を黒く塗れば良いのでは?とも考えられますが、少なくともさいたま地方裁判所では許されない運用となっています。