結論として、ギャンブルや浪費による借金があったとしても、債務整理できる場合が多いように思います。
①任意整理
任意整理では、債権者と交渉を行い、現在の債務の返済方法を長期の分割にリスケしたり、将来利息のカットをしたりします。任意整理の場合は、借金の原因を債権者が問題とすることはほとんどありません。
②個人再生
個人再生のうち、小規模個人再生の場合、再生計画案の可決が必要になります。
もっとも、個人的な印象ですが、大手消費者金融会社や大手信販会社は、通常、ギャンブルや浪費が借金の原因であることを主な理由として再生計画案を不同意にはしない(再生計画案は可決される)ことが多いと思います。
③破産
破産手続においては、免責不許可事由が定められており、借金の原因がギャンブルや浪費の場合、通常、免責不許可事由にあたると考えられます。
もっとも、破産法は、裁量免責という制度を定めており、ギャンブルや浪費が借金の原因であっても、裁量的に免責することができるとされています。
ですので、ご自身の借金がギャンブルや浪費にあることで債務整理をすぐ諦めるのではなく、まず一度弁護士に相談してみると良いと思います。