会社を休職されている方が個人再生手続きを希望されました。
個人再生手続きは「将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること」が条件です。
一般に休職中は無給であることが多いですが、その方は勤務先の休職規程により有給でした。
その規程には受給額や受給期間が明記されており、その規定によれば、再生計画弁済終了予定日は受給期間内でした。
裁判所に規程書類を提出し、継続的に収入を得る見込みがあると認められました。そして、毎月の収支をみても再生計画弁済の履行可能性は高く、見事に再生計画の認可決定を得ることができました。
まれな事例かもしれませんが、該当する方はご検討されてみてはいかがでしょうか。