前回の破産手続の決定の確定の日から7年以上経過していれば,免責許可決定を得ることが可能です。
ただ、2度目の破産手続申立の場合は、管財事件になる場合が多く、裁判所に納める管財予納金が最低20万円および実費予納金約2万円がかかります。
免責されるためには、破産の経緯、財産、現在の生活状況をすべてきちんと説明し、管財人の調査等にも誠実に対応する必要があります。
当事務所では、そのようなご相談を複数いただいており、免責許可決定が得ることができました。2度目の破産で、ご不安に感じていらっしゃる方は、是非当事務所にご相談ください。
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