債務者にとって破産手続は免責となる(法的な返済義務を免れる)ことを最終的な目標として行われるものですが、破産手続に至る経過等によって免責が認められないケースも存在します。
統計上、免責が認められないケースは裁判所に申立てがなされる破産事件の1%に満たないとされていますが、それでもないわけではありません。
具体的な事例としては、以下のようなものがあります。
・破産手続開始直前に給料半年分を他人の口座に入金させて隠してしまった。
・破産手続開始後に特定の債権者に数百万円を返済してしまい返還も受けられなかった。
・一般的な収入にもかかわらず、パチンコ、競馬、カジノ、FX取引等に短期間で1000万円近い金額をつぎ込んでしまった。
・記録されている浪費的な取引を隠すため銀行口座の取引履歴を改ざんしてしまった。
・破産手続開始後に特定の債権者に数百万円を返済してしまい返還も受けられなかった。
・一般的な収入にもかかわらず、パチンコ、競馬、カジノ、FX取引等に短期間で1000万円近い金額をつぎ込んでしまった。
・記録されている浪費的な取引を隠すため銀行口座の取引履歴を改ざんしてしまった。
いずれも一般的な範疇から大きく外れるような事情が存在したケースですが(それゆえに免責不許可となっています)、参考までにご確認いただければ幸いです。