管財事件について

破産手続きが始まると、その先は2つのルートがあります。

一つは同時廃止といい、破産手続きの開始と同時に手続きが廃止となります。
もう一つは管財事件となり、管財人という裁判所が選任する弁護士が公正公平な立場から職務(財産の換価・配当など)をおこないます。

管財事件となると、破産者側は管財予納金として最低20万円を裁判所に納める必要があります。
この20万円は破産する方にとっては大きな金額です。そのため、同時廃止となるか、管財事件となるかは、破産する方にとって大きな関心があるかと思います。

管財事件となるか否かは、主に次の点が見られます。

・個人事業主や法人代表者である
・一定以上の資産を有している
・負債の原因に問題(浪費等)がある 等

管財事件になる可能性がある場合には、自己破産の申立てまでに、最低でも20万円を積み立てていただくことになります。