自己破産しても免責されない債務(借金)があります

裁判所で自己破産が認められて免責許可をもらったら、原則として債務は無くなるということになります。

しかし、例外もあり、「非免責債権」といわれるものは、免責の効力が及ばず、支払義務は免除されません。

何が非免責債権にあたるかは、破産法で規定されています。例えば、以下のようなものです。

・税金や国民健康保険料などの「租税等の請求権」
・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・暴行をして傷害を与えた被害者に対する損害賠償金など「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」
・婚姻費用などの「夫婦間の婚姻費用分担義務に基づく請求権」
・養育費などの「子の監護義務に基づく請求権」
・意図的に債権者一覧表に記載しなかった債権者に対する債権など「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」
・罰金

たとえば、免責決定があり、他人から借りた借金がすべて免責されても、「未払いの養育費」だけは残っていますというような事もあります。
非免責債権については、必ず支払わなくてはならないのです。
何が非免責債権にあたるかわからない場合は、弁護士にご相談ください。