弁護士の受任通知とは??

債務整理のご依頼を受けると、まず弁護士が行うのは、債権者への受任通知の発送です。

この受任通知は、弁護士が介入したことを債権者に伝えると同時に、正確な債務額確定のため、債権者にどのくらいの債権を有しているかを届け出るよう要請する書面です。

そして、この受任通知の最大の効果は、それによって、債権者から債務者(依頼者)及びその家族等への請求・取立行為が止まるという点にあります。

受任通知によって、取り立てを止めなければいけないことは、貸金業法の21条1項に定められています。もしこれに違反して取り立てや督促を行った場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、若しくはその両方の刑罰を科すものと定められています。

ですので、債権者からの取立行為が激しい場合は、まず一度弁護士に相談することをお勧めします。