結論から言うと、「全て」を手放すという訳ではありません。
具体的には、自宅や車等の高額な財産がある場合などには、原則としてそれらを手放す必要があります。
一方、家財道具や99万円までの現金といった自由財産については手元に残せることになります。
なお、自由財産の範囲については、各裁判所によって運用が異なります。
埼玉県内にお住まいの方の場合(さいたま地方裁判所の場合)は、原則として99万円までであれば現金に限らず財産を維持できる可能性があります。
自己破産は、経済的に立ち直るための手続ですから、生活に必要な最低限の財産は手元に残すことができるのです。
もし、「住宅ローンがあるけれど自宅を手放したくない」等という場合には、自己破産ではなく個人再生手続をご検討ください。