自己破産手続の費用はいくら? どう用意する?

自己破産手続に必要な費用は、主に「弁護士費用」「裁判所に納める予納金」になります。

このうち、裁判所に納める予納金とは、裁判所での手続きにかかる手数料のようなもので、1万5000円~2万円程度になります。

また、管財人が選任される場合には、さらに20万円以上の予納金を別途納める必要があります。

弁護士費用は、法律事務所によって様々ですが、弊所の場合は35万円~40万円(税別)程度になります(※分割払い可)。

「お金が無いから自己破産したいのに、何十万円も用意できない!」と思った方、ご安心ください。
弁護士が債務整理を受任した場合、債権者に受任通知を送付して、借金の取り立て・支払いをストップします。

つまり、月々の収入のうち、今まで借金の返済に充てていた分を貯金することができるようになるのです。

この貯金部分から、弁護士費用や裁判所への予納金を支払うことができます。