債務整理とは、借金をゼロ(免責)にしたり、減額したりすることによって、借金問題を解決していく手続・方法です。
債務整理の手続・方法には、主に、
・自己破産
・個人再生
・任意整理
があります。
「どの手続・方法がいいか?」というご質問を受けることがありますが、弁護士としては(可能であるならば)自己破産手続もしくは個人再生手続をお勧めしています。
理由は、圧倒的に負担が減るからです。
個人再生であれば20%程度に(※借金額による)、自己破産であれば原則ゼロになります(※非免責債権は除く)。
一方、任意整理の場合は、借金の元金が減ることはほぼありませんし、そもそも任意整理に応じてくれる保証はありません。
また、自己破産や個人再生と同様、ブラックリストにも載ってしまいます。
債務整理をお考えの方は、経済的な余裕が無いことがほとんどですので、月々の支払額のみならず全体の負担額を減らさなければ、いずれ破綻してしまうことも考えられます。
したがって、自己破産もしくは個人再生が可能なのであれば、そちらをお勧めしています。