これから破産をしようと決めて弁護士に依頼した場合、弁護士からは「今日以降、どの債権者に対しても返済をしないようにして下さい」と指示されます。
ところが、この指示を守らず、一部の債権者にだけ支払いをしてしまうと、それは「偏頗弁済」(=支払不能の状態に陥った後にした、債務の消滅行為)となり、今後の破産手続の中で大きな問題となる可能性があります。
ここで、「お金を借りた銀行やショッピングでカードを使った業者に返済しない」というのは分かりやすいので、きちんと守っていただけると思います。
しかし、ついうっかりしてしまうのが、「携帯電話本体の代金を分割で支払っている場合」です。
今の携帯電話(スマートフォン)はかなり高額ですから、これを契約時に一括で支払うのではなく、分割払いにする方も多いと思います。そうすると、本体代金の分割払い金は、通常、毎月の回線利用料と一緒に(合算されて)請求され、支払っていくことになります。
しかし、考えてみると、この「本体代金の分割払い」をしている部分は、“物をカードで購入してその支払いを分割払いにしている”というのと一緒です。
日々使用し、その都度(毎月)支払っている回線利用料と一緒に支払っているので気付きにくいのですが、この部分も法的には上記の「偏頗弁済」に当たってしまうのです。
そこで、弁護士に依頼する時点で本体代金の分割払いが残っている場合には、その業者(NTTドコモ、ソフトバンク、auなど)も債権者として扱い、弁護士から受任通知を発送します。
以降、本体代金の分割払いをしてはいけません。
ただし、このような処理をすると、今使っている携帯電話は使用できなくなりますので、新たに別の通信会社で契約する必要があります(この時も、プランをうまく選択するなどして、本体代金を分割払いしないで済むようにして下さい)。
どうしても今使っている携帯電話を使い続けたいということであれば、親族などに事情を説明し、純粋な援助として(一切の貸し借りなしで)、未払いの本体代金残額をその人に一括で支払ってもらうという方法もあります。