個人の破産であっても、管財事件となった場合には、3~4か月に1回程度の頻度で債権者集会(財産状況報告集会と呼ばれることもあります)が開かれます。
債権者集会は裁判所で行われ、債権者であれば誰でも参加することができます。
そこでは、管財人弁護士から債権者に対し、破産に至った経緯やそれまでの財産の換価状況、配当の見込等が説明されます。
もちろん、債務者本人も、この債権者集会に出頭しなければなりません。
その際、「どのような服装で行ったらいいですか?」と聞かれることがあるのですが、顔を合わせるかもしれない債権者の心情に配慮し、だらしない服装や華美な服装は避けるべきです。
必ずスーツでなければならないという決まりはありませんが、きちんとした印象を与える服装が好ましいので、スーツであればまず間違いないでしょう。
(以前、全身明らかにブランド物と分かる服装で来てしまった債務者がいましたが、借金を返してもらえないことになる債権者の側からすれば到底納得できない話で、その場が殺気立った雰囲気となりました…。)
また、第1回目の債権者集会で、出頭している債権者がいる場合、裁判官から、「何か一言ありますか?」と発言を促されることがあります。
この場合、「特に何もありません」と済ませてしまうのではなく、ごく簡単で良いですから、「この度は自分の計画の甘さで返済ができない状態となってしまい、大変ご迷惑をお掛けします。申し訳ありません」くらいは言えるとよいでしょう。
集会の間に債権者からなされる質問には、基本的に管財人弁護士が回答しますが、稀に債務者側に回答を求められることもあります。
その場合であっても、申立代理人弁護士が横についていますので、慌てる必要はありません(債務者に代わって代理人弁護士が対応致します)。