弁護士に依頼したらもう大丈夫!?

ご相談者の方の中には、借りたお金は返さなければならない、自己破産はできるだけ避けたいと思い、返せない状態をずっと繰り返しているというケースがあると思います。

そんななか、裁判所から送付されてきた訴状、あるいは支払督促を見て、ついに返せないと思いご相談をご希望される方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような状態で初めてご相談をされる方も少なくありませんので、放置をしてしまうことが債権者に対し迷惑をかけることになりますので、裁判所からの訴状や支払督促をみても恥ずかしいとは思わずぜひご相談ください。

さて、弁護士に頼めば裁判所の手続きは止まり、その後に待ち受けている強制執行手続き(例えば、給与の差押えを受ける手続きなど)は免れるのでしょうか。

答えはNOです。

ご依頼をしていただいても、裁判所の手続きは刻一刻と進んでいき、判決が出されてしまいます。
その上で、債権者が強制執行の手続きをすると例えば、勤め先がわかっているような場合には給与債権の差押えなどがされることがあります。

弁護士が受任通知(これから債務整理の手続きをします)という通知をした場合、債権者は直接ご本人に支払えという請求等は通常せず、弁護士が窓口になります。
しかし、ご依頼をいただき受任をした段階では、破産の手続きは何も始まっていません。
まだ準備段階です。
そのため、債権者としては、訴訟を起こすこともできますし進行中の訴訟をやめる手続き(取下げなど)をする必要もありません。

これに対抗する手段としては、なるべく早めに破産など、債務整理の申立てをするなどして行動をしなければなりません。
受任後、どのような方法が良いのか一緒に検討させていただき、早めに申し立てられるように準備をいたしますが準備には一定程度の時間が必要になります。

弁護士に頼んだからもう大丈夫、請求がされないというものではありません。
弁護士に依頼してからがスタートです。

訴状が来たからもう終わりだとあきらめないでください。
まずご相談ください。
適切な方法の選択の助言をさせていただき、早期に裁判所へ手続きできるようお手伝いさせていただければと思っております。