個人再生手続においては、債務者の方が裁判所に対して、負債の届出をしますが、届け忘れた負債があった場合は、その負債について一括での支払いを請求されてしまうという可能性があります。
例えば、ご注意を頂きたいのが、債務者ご自身に借入れの負債がある場合であっても、親族の方が保証人として返済を続けているため、債務者ご自身には負債が無いと勘違いをしてしまうケースです。
このような場合に、借入れの負債を裁判所に届け出ていなかった場合は、後に債権者から一括での支払いを請求される可能性がありますので、注意が必要です。