気付きにくい財産

債務整理を検討している方については、弁護士に相談する等に先立ち、ご自身の財産状況を把握しておくことが今後の手続を円滑に進める上で有用です。

破産等手続においては自身の財産状況を裁判所等に漏れなく申告する必要があります。

現金、預金、自動車、不動産といった分かりやすい財産がリストから漏れることは少ないのですが、以下の財産は見落としがちです。

・ 出資金(信用金庫に口座が存在する場合、県民共済・協同組合に加入している場合等)
・ 敷金(賃貸物件に居住している場合)
・ 火災・地震保険の解約返戻金(長期の保険期間が設定されている場合)
・ 売掛金(個人事業主の場合)
・ 電話加入権(固定電話を契約している場合)

 
弁護士からも財産状況に関するご質問をさせていただきますが、聴き取りの中ですべての財産を網羅できない場合もございます。

存在を失念しており、破産等手続開始後に判明した財産については原則的に換価処分の対象となってしまいますので、日頃から財産状況の整理を行っておくことが重要となります。