破産の準備中に、債権者からなされる可能性がある措置について(財産開示、第三者による情報の提供)

以前のコラムでもお示ししている通り、弁護士に破産手続の依頼をし、弁護士から各債権者に受任通知を発送すると、債権者から債務者の方へ直接の取立や連絡が止まります。

しかし、債務者の方に対し弁済を求めて訴訟を提起したり、既にある債務名義(判決など)に基づいて差押をされることは禁止されておりません。

「自分は債権者に財産を知られていないし、差押をされる心配はないのではないか」と思われる方もおられるかもしれません。

しかし民事執行法上は「財産開示」という手続があり、その手続では、金銭債権について債務名義(判決など)を有する債権者の申立てにより、裁判所が開示義務者(債務者など)を呼出し、その財産について陳述させるというものになっています。

令和2年4月に施行されている改正民事執行法では、その財産開示手続について罰則の強化がなされ、開示義務者が正当な理由なく呼出しを受けた期日に出頭しなかったり、陳述拒否や虚偽陳述をするなどした場合、6か月以上の懲役または50万円以下の罰金が科されることになりました。

財産開示以外にも、「第三者による情報の提供」という手続が新設され、債務者が所有する不動産の情報や、社債等、預金債権なども、債権者から関係機関に対し回答を求めることが出来るようになりました。

これらの手続を経て、破産手続開始決定前にご自身の財産が差し押さえられてしまうことは否定できませんので、もしご自身の財産が債権者に知られていないと思っていても、なるべく早く破産のご準備を進めていただく必要があることは否定できないと思われます。ご注意下さい。