個人破産事件の場合、最終的に裁判所による免責許可決定という判断を求めることになります。
しかし、破産法上、この免責許可決定を得たとしても免責されない債権がいくつかあります。
例えば、代表的なものとしては、税金や社会保険料といった租税等の請求権、婚姻費用や養育費といった一定の範囲内の親族関係にかかる請求権などが挙げられます。
また、その他にも注意が必要なものとして、「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権」(破産法253条1項6号)があります。
この債権には、破産者が過失により債権者名簿に記載をしなかったものも含まれると解されています。
そのため、破産の申立てを依頼した弁護士にうっかり伝え忘れてしまった債権者がいた場合、後日その債権者から請求を受けると、その債権者からの請求を抗えないという事態も考えられます。
このような危険を避けるためにも、破産の申立てをする場合には、債権者の漏れがないよう、破産手続が終了するまでしっかりと精査をすることが重要だと思います。