第1 凍結について
1 結論から言うと、「凍結される」という事になります。
しかし、全ての口座が凍結されるわけではありません。
銀行に借金をしている場合は、通常は弁護士が「受任通知」というものを送ると、その銀行の口座が一時的に凍結されてしまします。
銀行としては、口座を凍結した上で残高があればそれを借金と相殺し、足りない部分は保証会社に代位弁済を請求するためです。
凍結されると、出金ができなくなります。また、基本的には入金もできなくなります。
2 ただし、借金をしていない他の銀行に関しては、凍結されません。
例えば、みずほ銀行だけに借金がある場合は、三井住友銀行の口座が凍結されるわけではありません。
3 自己破産をして銀行口座を作ること
なお、新規の口座を作れなくなるのでは?というご質問も受けますが、銀行口座を作ること自体は特に制限されないのが原則です。自己破産をしても銀行口座を作ることは可能です。
第2 いつまで凍結されるのか
1 弁護士に依頼をして、受任通知が銀行についた時点で口座が凍結されることになります。
一つの銀行でたくさんの支店を持っている場合は、基本的にすべて凍結されます。
2 凍結は、連絡無く突然解除されます。
一般的には、3ヶ月くらいして解除されることが多いように思います。
ただ、破産準備中は、別の銀行を使うのが無難です。
第3 凍結される前に
1 給与口座が凍結されると大変です。
そこで、当事務所では銀行に借金があるか確認し、給与口座や生活口座であれば、すぐに預金をゼロにしてもらってから、受任通知を発送しています。
2 引き落とし口座の変更
光熱費や、定期的な引き落としの口座も変えておく必要があります。