給与ファクタリングと闇金について

先日、給与を受け取る権利を買い取る「給与ファクタリング」と称し、ヤミ金融を営んでいた業者が摘発された事件がニュースになりました。

形式的には、「金を貸す」ではなく、「給与債権を買い取る」というものでしたので、貸金業に当たるのかという論点があります。

これについて、金融庁は、以下のような見解を示しました。

「金銭消費貸借そのものではないものの、実体として譲受人(※ファクタリング業者)から労働者への金銭の交付及び労働者から譲受人への金銭の返還が常に予定されているものであり、また、その他の回収方法の余地がないという点で、経済的に貸付けと同様の機能を有しているものと考えられることから、貸金業法第2条第1項の「貸金業」に該当するものと考える。」

よって、給与ファクタリングを取扱う業者は、金融業登録をしていなければ違法である可能性が高いことになります。