個人事業主と破産

新型コロナウイルスの影響により、個人事業主方の売上が減少してしまし、月々の支払いができなくなるとういう事例が増えています。

個人事業主の方も「個人」であることには変わりがありませんので、サラリーマンやパート勤務などの給与所得者と同様に、個人破産手続を利用することができます。

ただ、個人事業主の場合には、いくつか注意をしなければならない点もあります。

例えば、買掛金の滞納がある場合、弁護士が受任をした後には、その買掛金についても金融機関等からの借入金と同様に、支払いをすることができなくなります。 

そうすると、事業の継続を希望していたとしても、事実上これができなくなることも考えられます。
また、高額な売掛金がある場合には、破産手続の中で、資産として計上するよう指摘されることなども考えられます。

その他、個人事業主の場合、個々の状況に応じて、給与所得者の方々とは異なる問題が出てくる可能性も多いように思いますので、売上の減少などによる借入金の返済等についてお悩みでしたら、一度弁護士に相談をされることをおすすめします。