債務整理、特に破産のご相談を受けると、「破産をしたら仕事を辞めないとならないのですか。」「破産申し立てをすると、解雇されてしまうのでは。」というご質問を受けることがあります。
実際はどうかといえば、ほとんどの方の場合、「仕事を辞める必要は全くありません。」とお答えしています。
破産したことが、仕事や就職に影響することは基本的にないためです。
ただし、例外的に影響を受ける場合があります。それは、一部の特殊な職業に就いている場合です。
数が多いので、すべては挙げられませんが、主なものを以下に挙げます。
1 国家資格に基づく専門職
弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、不動産鑑定士など
2 特殊な公務員(一般の公務員は影響ありません)
人事院、公安委員会、公正取引委員会、教育委員会など
3 一部の民間職
警備員、生命保険募集人や保険代理店など
4 会社の役員
取締役や監査役など
ご自身の仕事が、破産手続きによって影響を受けるのかご心配の方は、一度弁護士に相談してみると良いかもしれません。