破産の申立てをした後、裁判所で「審問」という裁判官との面談をされることがあります。
弊所でご依頼いただいた場合、この「審問」には担当弁護士も同席をさせていただきますが、実際にどのようなことを裁判官から質問されるか、心配だという方は多いのではないでしょうか。
個人の自己破産申立て事件で、一番オーソドックスな質問内容はとしては、大まかにいえば、
・申立て内容に間違いがないか
・破産に至った経緯について、詳しい事情
・破産に至った経緯について、自身の反省点
・破産手続について内容を理解しているか
といったものが多いように思われます。
弊所では、破産をした経緯について、最初の借入の事情から、返せなくなってしまった経緯や、現在の状況や将来の生活の見通しなども丁寧にお伺いするよう注意を払っております。
また、裁判官から面接をされて質問をされるということは大体の方が初めてのことであり、緊張されることも多いと思いますので、同席した弁護士がフォローできるように準備に努めております。
もし言い間違いなどや思い違いをしてしまっても、弁護士がその場で気づいて訂正するということもできます。
もし「こんなことを言ってしまったら、破産が認められないかもしれない」と思って隠したいような事実があったとしても、弁護士すら知らなかった事情は、後からフォローするのは非常に難しいので、裁判所での審問についてはあまり心配をなさらず、ご自身の認識や記憶を、弁護士に正直にお伝えいただければと存じます。