自己破産は、経済的更生を助けるための制度です。
では、自己破産をすることによって、具体的にどのように更生できるのか。「メリット」という形でご紹介します。
1 弁護士に依頼すると返済の督促状や電話連絡などがなくなる
債務整理の依頼を受けると、債権者に対して「受任通知」を発送します。
貸金業法等の法律で「受任通知」を受け取った後の取り立ては制限されているので、金融機関や消費者金融は、原則として取立行為を停止します。
ただし、裁判や差押えはすることができるので、破産準備中に裁判をされるケースもあります。
2 破産手続き開始後は給与の差押えなど強制執行をされない
滞納が続くと給与などを差押えられてしまうことがあります。
ただ、差押えをされている方も自己破産手続きと同時に強制執行停止の手続きをすることで給与の差押えが解除できます。
既に差押えをされている方は、早急に弁護士費用や書類を準備して裁判所に申立てることです。
3 債務について返済義務がなくなる
裁判所の監督下で財産を現金化して、債権者に平等に分配する手続きが本来の自己破産手続きです。
さらに、「免責」という手続きで、裁判所から免責許可を受けられれば、破産開始の時点で抱えていた借金(債務)を返す義務がなくなります。
ただし、税金や養育費等、免責されない種類の債務もあります。
4 ある程度の財産を残すことができる
自己破産では原則として保有財産を現金化して債権者に分配しますが、一定の財産は残すことが出来ます。
債務者の生活を維持するために必要であるからです。
イメージだと、家のタンスや家電、服まで持っていかれるという場面を想像している方もいるかもしれません。
よほど高価なものでないかぎり生活に必要な物は残せますし、条件によりますが、99万円までの財産は、「自由財産」として、残せる可能性があります。
5 自己破産開始決定後に得た収入はすべて自分のもの
債権者に分配するのは、破産開始決定時点の財産なので、それ以後に入ってくる収入は分配の対象ではありません。
原則としてすべて自分のために使うことができます。
ただし、個人事業主の場合等注意点があるので、よくご相談いただく必要があります。
以上、メリットの紹介ですが、借金で苦しんでいる方はすぐにご相談ください。