債務整理のご相談を受けると、「自分が債務整理をすると家族もブラックリストに載り、子どもの進学や就職などにも影響が出るのではないか」というご質問をよく受けます。
もちろん債務整理をした場合、本人の個人情報には異動情報が載り、しばらく新規のカード発行やローンの審査等は通らなくなってしまいます。
しかし、それはあくまで債務整理をする本人の信用情報であって、家族の信用情報には全く関係がありません。
そのため、本人が債務整理をしても、家族の信用情報に傷がつくとか、子どもの進学や就職に影響が出るということはありません。
ただし、自己破産等をした場合、本人の自宅や自動車を処分することになる場合があります。
その場合には、家族に直接的な影響はないとしても、引越しや移動手段が無くなるという意味で間接的な影響は出るかもしれません。
また、家族が本人の債務の連帯保証人となっている場合には、本人が破産手続等によって債務の返済を免れても、その請求が連帯保証人である家族にきてしまうということはあるでしょう。
なお、自己破産等をする場合には、毎月家計簿を作成して裁判所に提出する必要があります。
家計をきちんと管理し、できる限り倹約的な生活を送っていくためには家族の協力が必須になってきます。
そのため、自己破産等を選択される場合には、家族にも事情はきちんと説明しておくことが肝要です。
もしご自身から家族に説明することが難しいあるいは中々家族に債務整理について理解してもらえない場合には、弁護士が説明することも可能ですので、一度弁護士に相談してみることもご検討ください。