管財事件になるかどうかの基準

破産手続は、大きく分けて「同時廃止事件」(破産開始決定と同時に手続が終了する、簡単な手続)と「管財事件」(管財人弁護士が選任され、財産の換価・債権の回収等の業務を行う。債権者集会も開かれる)に分かれます。

「管財事件」となった場合は、原則として20万円の管財予納金(さいたま地裁の場合)を納めなければなりません。

それでは、「管財事件」になるのはどのような事案なのでしょうか。

端的に言いますと、それは“債権者に配当できるだけの財産がある事案”です。

さいたま地裁の現在の運用ですと、

①50万円以上の現金がある場合
②預貯金、退職金(支給見込額の8分の1相当額)、貸付金・売掛金、積立金、保険の解約返戻金、手形・株券等の有価証券、自動

車・バイク、遺産分割未了の相続財産、事業設備・在庫品・什器備品、過払金などの回収可能なその他の財産、の各合計が20万円以上となる項目がある場合
とされています。

また、上記の基準の他に、

・不動産(オーバーローンでない)所有者の場合
・個人事業主の場合
・ギャンブルや人を騙してお金を借りたなどの免責不許可事由がある場合
・財産隠しが疑われるなど財産調査の必要性がある場合

にも、原則として「管財事件」となります。