1 はじめに
自己破産をしたら家族や親族に影響があるのでしょうか。
この点を心配している方が多いようです。
自己破産をしても、その個人にしか影響がないのが原則です。
ただし、以下の点は注意が必要です。
2 影響があること
本人が破産した場合、本人に代わって連帯保証人に請求がいきます。
したがって、家族が連帯保証人になっている場合は、家族に影響があると言えるでしょう。
多いのは、奨学金です。
日本学生支援機構の奨学金では、親が連帯保証人になっているケースが散見されます。
そのような場合は、本人に代わって親が支払う必要があります。
3 影響がないこと
よく、「親が破産したら、子どもの結婚に影響がありますか?」とか、「子どもの進学や就職に影響がありますか?」という質問をされることがあります。
先にお答えすると、「法律的には影響は無い」ということになります。
ただ、破産開始・免責(借金がゼロになる)を受けると、官報に記載されるために、調べようとしたら調べることはできます。
それを、会社等がどう考慮しているかはわかりませんが、一般的には、「関係がない」と言えます。
それよりも、増え続ける借金をそのままにしておくほうが、訴訟や差押えをされる可能性があり、問題が大きくなると考えます。
借金の支払ができないという場合は、なるべく早く弁護士にご相談ください。