お待ちください!不動産担保ローン!

今住宅ローンを組んでいて、そのほかに借り入れがある方で、さらなる借り入れを検討している方は、不動産担保ローンをお考えの場合、ちょっと待ってください!

電車やインターネットなどで、「不動産担保ローン」の広告を見る機会が増えました。
これは名前の通り、不動産を担保にお金を借りるという仕組みです。
不動産を担保にできるということは、当然ですが、不動産を所有していることになります。

ところで、担保に入れる不動産の登記を見てみると、住宅ローンを組んだときの「抵当権」というものはついていませんでしょうか。

この抵当権というものがまさに、「不動産を担保に入れている」ことを意味するものですので、もし、「不動産担保ローン」を組んだ場合には、登記簿上、住宅ローンの抵当権の下に、新たな抵当権がつけられることになります(後順位抵当権)。

この、住宅ローンの下に新たな抵当権がついてしまうと、「個人再生」の「住宅ローン特則」を使うことができなくなります。
(住宅ローン特則については、下記を参照して下さい)

個人再生

もちろん、一時的な資金のために不動産担保ローンを利用される方もいると思います。
しかし、住宅ローンの返済を終えておらず、すでに多額の借金をしている方、住宅ローンを返すために新たな借金を考えている方、ほかの借金を返すために新たな借金を考えている方は、不動産担保ローンを利用する前に、一度、弁護士に相談してください!

ご自宅を守りたい方は、家を守るための借り入れが家を失うきっかけにならないようにするためにも、個人再生・自己破産で実績のある当事務所にご相談ください。

皆さまの経済的再生のお力になれるようご相談にのって参ります。