(1)貸金業者に取引履歴を開示してもらいます(履歴開示に要する期間は貸金業者により異なりますが、通常は弁護士に依頼してから約1~3ヶ月間で開示されます)。
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(2)この取引履歴を基に、利息制限法の法定金利で引き直し計算をします。
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(3)この計算に基づいて、過払い金の返還を請求し、貸金業者と和解交渉を行い、和解が成立すれば過払い金が返還されることになります。
※ 和解を成立させるにあたり、貸金業者から何カ月も先の過払い金返還日を提示されたり、和解交渉がうまくいかないときには訴訟になることもあるため、弁護士に依頼をしてから実際に返還されるまでの期間はケースによって異なります。
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(4)和解交渉が成立しない場合は、裁判所に、過払い金の返還を求める訴訟を起こします。
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(5)裁判所で和解をし、過払い金の返還を受けるか、和解ができない場合は、裁判所に判決を出してもらいます
※ 裁判所に訴訟を提起した場合、判決が出るまでには1年以上かかることもあります。
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(6)判決が出ても貸金業者が支払いをしない場合は、貸金業者の預金口座差押えなどの強制執行を行います。
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