「過払い金」とは本来ならば払う必要がなかったにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎてしまったお金のことです。お金を貸す際、その金利の上限は「利息制限法」という法律により、貸付金額の15~20%と定められています。利息制限法の上限を超えた金利は違法であり、本来であれば貸金業者はこの金利を受け取る権利がありません。
しかし「出資法」という法律では、上限金利が29.2%とされており、利息制限法を超えた金利を設定しても、出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられないという状態でした。この利息制限法上の上限金利と出資法の上限金利の間の金利は、民事上無効だが刑事罰はないという意味で一般に「グレーゾーン金利」と呼ばれており、これまで貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による利率を設定し、違法に金利を取っていたのです。
利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合には、その支払いすぎた金額は借金の元本に充当され、さらに、その支払いすぎた額が元本を超えている場合には、その超過部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。
過払い金が発生しているかどうかの目安
貸金業者から開示された取引履歴に基づいて法定金利に引き直し計算をすると、法定金利を超えて払い過ぎていた金利が元本に充当され、元本が減額されたり、場合によっては元本が消滅し、過払い金が発生していることもあります。
借入・弁済の状況にもよりますが、おおよそ貸金業者と10年以上取引を継続している場合には、過払い金が発生している可能性が出てきます。
なお、過払い金の消滅時効は最後の取引から10年ですので、この点は注意が必要です。
最近の傾向
過払い案件の増加と不況の影響で、過払い金が発生していても、貸金業者は、その過払い金の一部を支払うという形の和解にしか応じない、過払い金の支払い日が何ヶ月も先になる、分割払いになる、訴訟を起こし判決を得て、貸金業者の預金口座の差押えなどをしても、預金がほとんどないため回収できない、などのケースが増えています。
過払い金を請求するに当たっては、時間とコストや、上記のリスクについて、弁護士とよくご相談されるようお勧めいたします。
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