破産や個人再生を申立てる場合、財産目録には退職金を8分の1計上することになっています。例えば、現時点で退職した場合、退職金が2000万円あるという方の場合は、退職金だけで250万円の財産を目録に計上する必要があります。
退職金が多額の場合、会社を辞めなければ現実には受け取れない請求権だけの財産であっても、破産の場合は破産財団に積立などをして組み入れなければならず、再生の場合は清算価値(破産をした場合、債権者に配当する財産)として計上しなければなりません。
しかしながら、退職金の中には法律上差押が禁止されている退職金もあります。
例えば以下のようなものです。
・中小企業退職金共済法(いわゆる中退共)に基づく退職金
・確定給付企業年金
・確定拠出年金
・社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金
これらの退職金は、破産者や再生債務者の財産ではありますが、法律によって保護されており、相当額を積み立てる必要はありません。