「借金で悩んでいるけど、弁護士さんに相談って何だか怖い」
「仕事が忙しくて行く時間がない」
弁護士に相談するのって、緊張される方が多いと思います。
電話やメールだけで依頼できないかな、と思う人もいるかも知れません。
弁護士が債務整理の依頼を受任するときは、依頼者との直接面談することが日弁連の規定で定められています。
債務整理における直接面談義務とは、債務整理事件については原則として弁護士が依頼者の方に対して直接面談して、重要事項の説明等をしなければならないという義務のことをいいます。
この義務は、日弁連が制定した「債務整理事件処理の規律を定める規程」第3条に規定されています。
当事務所では、日弁連の規程上の義務というだけでなく、面談の方が事情を把握しやすく事件の処理方針や、不利益な事項の説明も十分にでき、また信頼関係を築きやすいため面談は重要と考えています。
当事務所では、弁護士はご相談者、ご依頼者の方に対して、分かりやすく、ていねいな対応をすることをモットーにしていますので、お気軽にご相談していただければと思っています。