債務整理のご依頼者の中には、「家族に内緒にしたままで、債務整理をしたい」と希望される方も、時折いらっしゃいます。
当事務所では、殊、破産手続き、再生手続きを希望なさる方には、少なくとも配偶者の方には、きちんとお話をしていただくことをお願いしております。
以前、再生手続きを希望するものの、なかなか妻に言い出せない方がおりました。
何も知らない妻は、これまで通りのお金の使い方をするので、交際費、娯楽費、被服費に無駄遣いが目立つ、極めてひどい家計となってしまいました。
そこで、妻同伴でのご来所をお願いし、弁護士から妻に対し、夫が今どういう状況であるかを説明させていただいたところ、翌月から節約節制の跡が見られる見違えた家計簿が提出されるようになり、無事に申立をし、再生計画の認可を得ることができました。
大きな額の借金を隠して結婚した場合、離婚原因になったり、家庭不和の原因になることが知られているかと思います。
あるいは、そうしたことを知らなくても、テレビドラマでもそうしたシーンが良く見られます。
上に述べたように、借金の整理、特に個人再生に際しては、配偶者の協力は不可欠です。
ですが、借金の整理以前の問題として、配偶者は、依頼者の皆様とともに人生を歩むパートナーのはずです。そのような方に、借金、それも、返済できないほどの借金があることを隠すというのは不誠実なのではないでしょうか。
誠実に説明し、配偶者の協力を得ること。
これが、個人再生を実現するポイントであると当事務所は考えています。
配偶者への説明がしづらいという場合、当事務所の弁護士とスタッフは、依頼者とともに、誠意をもって説明いたします。
ぜひ、当事務所にご相談ください。